最高裁違憲判決受けトランス男性が再び性別変更申し立て

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写真上 臼杵崇来人さん (NHK ニュースより)

性別変更を家庭裁判所に申し立てて4年前に最高裁で退けられていた岡山県新庄村在住のトランス男性、臼井崇来人さんが、今年10月の最高裁違憲判決を受けて12月15日、岡山家庭裁判所津山支部に性別変更を再び申し立てました。

19年には退けられる

トランスジェンダーが戸籍上の性別を変えるためには生殖能力を失わせる手術が必要とする「性同一性障害特例法」の要件について、今年10月に最高裁が違憲判決を下してから2人目となります。臼井さんは、2013年に性同一性障害と診断され、戸籍上の名前を変えました。手術は受けず、16年に性別変更を申し立て、手術の要求は憲法の自己決定権に違反すると主張しましたが、19年の最高裁判断では特例法の要件が「現時点では合憲」とされ退けられていました。

アクションを起こすことは大切

申し立て後の会見で臼井さんは、「これまであきらめようと思ったこともあったが、社会の変化を見てアクションを起こすことは大切だと学んだ」と再チャレンジの理由を語り、「ここまで来ることができたので、いつかみんなが分かる日が来るのではないか。固定観念を脇に置き、性別変更を考えるきっかけになればと思う」と話しました。

法的にも結婚したい

臼井さんは女性のパートナーと暮らしていますが、申し立てが認められて性別変更が実現すれば、法的にも結婚もできます。臼井さんは「(認められるかどうかは)気が抜けないが、結婚したいです」とも語りました。
代理人の大山知康弁護士は「今回の申し立ては認められる可能性がある」「全国で同じ悩みを抱えた人も、法改正を待たずに申し立てができることを知ってもらえば」と語りました。

参考 朝日新聞
https://digital.asahi.com/articles/ASRDH6KPLRDHPPZB003.html

NHK
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20231215/k10014289441000.html

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