同性婚認めないのは違憲 仙台市の同性カップルが家事審判申し立て

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宮城県仙台市が婚姻届けを受理しなかったのは幸福追求権を保障した憲法13条に違反するなどとして、同市の受理を求めて仙台市在住の同性カップルが14日、仙台家裁に家事審判を申し立てました。

申し立てたのは「にじいろ CANVAS」共同代表の小浜耕治さん(61)とパートナーの男性(79)で、パートナーが高齢となったことから、今後の病院の手続きや相続などを考慮して、6日に仙台市太白区役所に婚姻届けを出しましたが、9日に「男性同士を当事者とする婚姻届けは、民法および戸籍法上不適法」だとして不受理されました。

法的効力がないパートナーシップ制度では不十分

仙台市は、政令都市20市で唯一実現していなかった同性パートナーシップ証明制度を来年度中に導入する予定ですが、法的な効力がないため、小浜さんは不十分だと感じているということです。
申立書では「法律上は婚姻当事者が異性同士でなければならないという明文規定はなく、受理しないのは婚姻の自由を保障する憲法24条などにも違反する」として太白区長に対し婚姻を認めるよう求めています。

同性婚認めない今の社会はおかしい

記者会見で小浜さんは「私たちの結婚を認めてほしいというようなお願いベースではなく、同性婚を認めていない今の社会はおかしいということ」「権利が奪われている状況で、それはしょうがないと自己規制をするような状況が強いられていると思います」「全国的に同性婚を求める訴訟が行われているなか、大きな流れを作るきっかけになることを実感しています。同性カップルが制度上できないことが多くあるということが社会に認識されていない憤りを感じることもあるので、同性婚を早く実現させたいです」「マイノリティのためではなく、社会全体のためにこうした営みがとても大切なんだということを、改めて皆さんに分かってほしいと思います」と語りました。

お二人と弁護団は「結婚の自由をすべての人に」訴訟のような訴訟だと何年もかかるということもあり、司法判断の確定期間の短さから家事審判を選んだそうです。家事審判は争う相手方がいないため、認める審判が出た時点で確定します。

全国5カ所で違憲訴訟、違憲、違憲状態がそれぞれ2件

全国では、同性婚を認めないのは憲法違反として、国に賠償を求める訴訟が5カ所で起こされていて、一審では違憲と違憲状態がそれぞれ2件、合憲が1件となっています。

参考
東日本放送 https://www.khb-tv.co.jp/news/15165189
NHK https://www3.nhk.or.jp/tohoku-news/20240214/6000026586.html
毎日新聞https://mainichi.jp/articles/20240206/k00/00m/040/171000c

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