戸籍で同性の結婚を認めないのは民法や戸籍の規定は婚姻の自由などを保護した憲法に違反するとして、結婚を希望する同性カップルら8人が国に対し、1人当たり100万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁(飛澤知行裁判長) は14日、「個人の尊厳と両性の平等」を定めた憲法24条2項について、同性婚を認める諸規定や立法がなされていない状況が「違憲状態」にあるとの判断を下しました。
諸規定、立法がない状況は合理的理由認められない
飛澤裁判長は、「昨今の国際的な潮流や、日本における国民の婚姻に対する意思の変容を踏まえれば、婚姻の主体を、異性カップルのみにすべきといった伝統的価値観は揺らいでいるといえる状況にある」とした。その上で、同性カップルの婚姻を認める制度が設けられていない事が、「同性カップル等が、自己の性自認及び性的指向に即した生活を送るという重要な人格的利益を、同性カップル等から剝奪するものに他ならない」として、諸規定や立法がされていない状況は、合理的な理由があるとは認められず、「違憲状態」にあると断じました。
規定や制度されていない状況は憲法違反までいかない、苦しい判断
しかし、一方で、「法制度の在り方や諸制度設計については、国会の立法裁量に委ねられており」として、昨今の状況を踏まえて国会の立法を促しておきながらも「諸規定が改廃されず、制度が立法されていない状況が、現段階において、直ちに、憲法24条2項に違反するとまでは言うことはできない」として、「違反とまではいかない」との苦しい判断をしました。
違憲2件、違憲状態2件、合憲も将来「違憲の可能性」
これまで、地裁判決はいずれも、賠償請求を退けたが、札幌と名古屋では、「違憲」、東京と福岡が「違憲状態」、「合憲」とした大阪も「社会状況の変化によっては、将来的には違憲になる可能性はある」と言及しています。5訴訟の原告はいずれも控訴しています。