立憲がトランスジェンダーの性別変更要件を緩和する「GID特例法改正案」を衆院に提出

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写真上 法案を提出する立憲の衆参議員ら(立憲民主党ニュースより)

立憲民主党は11日、トランスジェンダーが性別変更をする場合の要件を定めた「GID特例法」の改正案を衆院に提出しました。これまで、トランスジェンダーが性別変更する場合は、①18歳以上であること②現に婚姻をしていないこと③現に未成年の子がいないこと④生殖腺(せん)がないこと、又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること⑤その身体について、他の性別に係る身体の性器に係る部分に近似する外観を備えていること、の5要件が定められていましたが、立憲の改正案は③④⑤の3要件を削除するという内容で、当事者からも強く削除を求められていた要件です。

世界的にも最高裁も「手術要件は人権侵害」

特に④については、2014年に世界保健機構(WHO)、2017年に欧州人権裁判所がそれぞれ「性別変更するために生殖能力をなくす手術を課すことは人権侵害である」との判断を示すなどの国際潮流をはじめ、2020年に日本学術会議が「性同一性障害特例法」の廃止と「性別記載変更法」の制定を提言、22年にはWHOが「国際疾病分類」の改訂版(ICD-11)によって、性同一性障害を「精神障害」の分類から除外し「性の健康に関する状態」という分類の中の「性別不合」に変更しました。そして昨年10月には最高裁が④の手術要件を「個人の尊厳を定めた憲法13条に反し、無効である」との違憲判断を示しました。

国会の不作為が問われぬよう各党へも協力求める

今回の改正案提出で(SOGIに関するPT座長)の大河原まさこ衆院議員は「この法案を成立させなければ意味がない。未来につなぐ橋をつくるのが国会の役割だと改めて感じている」と法案成立への意義を強調しました。
また同PT顧問の福山哲郎参院議員は「最高裁の判決が出て、立法府の不作為が本当に問題になっている。(WHOの)国際疾病分類においてLGBTQは障害ではないと明示されたことが大きい。最高裁の判決後の法改正で、国会の不作為が問われないように責任を果たすようお願いしたい」と改正案成立に向けた各党への協力を求めました。

参考 立憲民主党 https://cdp-japan.jp/news/20240611_7900

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