【速報】厚労省「同性カップル」を事実婚として認めず-雇用保険の移転費の支給で-

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*写真は夫(未届)の住民票を手にする松浦さん(右)とパートナー

<速報>
 他県から長崎県大村市に移住した、松浦慶太さん(39)がパートナーの男性とともに申請していた雇用保険法に基づく「移転費」支給について、厚生労働省が同性パートナーは該当しないとして、パートナー分を除外した問題。24年5月29日の衆議院法務委員会で立憲民主党の山田勝彦議員が支給すべきと三浦靖厚生労働政務官に質問し、三浦政務官は「検討していきたい」と答弁していた。

 大村市のハローワークは1月21日昼過ぎ、改めて「同性カップルは事実婚として認められないので、単身者として移転費を支給する」とする決定を松浦さん本人に伝えた。

 松浦さんはLGBT.jpの取材に「犯罪被害者給付金の裁判の判決や福岡高裁の判決などから認定されるものだと思っていたので、まさか認定されないとは思わなかった」と驚きとショックを隠せない様子。「夫(未届)という続柄も持っており、事実婚関係でないとするなら、自分たちの関係は何と呼ぶのか。単身と呼ばれて、自分たちは家族だと認められずに大変ショックを受けています。異性のカップルと同じ雇用保険を支払いながら、一方のカップルには移転費を支給し、私たち同性カップルには支給しないのはあまりに不平等です。ただただ、ショックです」と話した。

 なお、LGBT.jpではこの問題について続報を予定している。(21日15:50)

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