国会)参院法務委員会でGID特例法、同性婚話題に

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GID特例法、「外観要件も違憲、改正すべき」 石川氏

 11月14日、参議院法務委員会が開かれ、石川大我委員(立憲)が質問に立ちました。石川委員は、最高裁判所で性同一性障害特例法の生殖不能要件(4号要件)が違憲と判断されたことをふまえ、「トランスジェンダー当事者が外観要件(5号要件)をクリアする手術をしていない場合、公衆浴場、トイレ、更衣室等で他の利用者に混乱が生じるという、考えを持っている方もいる」と指摘、「これに基づく様々なヘイト言説が見られていて、当事者の皆さん、非常に困惑をして恐怖を覚えている」と現状を紹介しました。

法務委員会

 裁判では15人の裁判官のうち3人は5号要件も違憲と判断していて、「5号規定がなかったとしても、公衆浴場等の利用に関して社会生活上の混乱が生ずることは極めてまれなことであると考えられる」とする判決文を引用、法務大臣にも同様の見解を求めました。

小泉龍司法務大臣

 しかし、小泉龍司法務大臣は、「最高裁判所決定の多数意見ではなく、反対意見として掲げられております。個別の意見でございますので、法務大臣としてのコメントをすることは差し控えたいと思います」と述べ、明確な答弁を避けました。

トランスジェンダー 「差別はあってはならない」答弁を

石川委員は「トランスジェンダーの皆さんに対する誤解に基づく、あるいは誤認に基づく、ある意味うそに基づく差別が広がっています。こういったことに関して、法務大臣から、あってはならない、というお言葉がいただきたい」と述べ大臣の見解を求めました。小泉法務大臣は、「あくまで一般論として申し上げますけれども、誤解に基づく様々な差別、差別的な発言、行動、そういったものはあってはならないと思います」と答弁しました。

 また、石川委員は5号要件がなかったとしても、社会的混乱は生じないとし、厚労副大臣に公衆浴場の運用を質問しました。

濱地雅一厚労副大臣

 濱地雅一厚労副大臣は、「男女の取扱いについては、あくまでも身体的な特徴で判断するものと厚労省としては考えております」と答弁、石川委員は「公衆浴場に関しては、すでに通達が出ていて、外観的な特徴を判断して決めるということですから、5号の規定があったとしても、なかったとしても、公衆浴場に入ることができる条件というのは変わらない」と応じました。

 その上で、石川委員は「性同一性障害者という方というのは、医師の診断に基づき他の性別に適合しようとする意思を有する人なわけですから、つまり、男性として生まれたと、女性としての認識を持っていると。その人たちのお話を聞きますと、例えばお風呂に一人で入って鏡を見たときに自分の体が男性的であるというところを見て非常に心が折れてしまう、非常につらい思いをしてしまうという方のお話を聞くことがあります。そういった方が、あえて、あえて自分が男性器があるにもかかわらず女性のお風呂に入って混乱をさせようというようなことを考えるということは本当に考えられないわけです」と現状を説明し、最高裁判決で「他の性別の人間として受け入れられたいと望みながら、あえて他の利用者を困惑させ混乱を生じさせると想定すること自体、現実的でない」と指摘していることを紹介しました。

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