北海道に住む3組の同性カップルが同性同士の結婚が認められないのは憲法が保障する「結婚の自由」(24条1項)や「法の下の平等」(14条)に反する等として、国に損害賠償を求めた訴訟で札幌高裁(齊藤清文裁判長)は14日、札幌地裁判決で違憲とされた14条に加え、「結婚の自由」(24条1項)、「個人の尊厳と両性の平等」(24条2項)についても、同性婚を認めない現行規定が「違憲」とする画期的な判決を示しました。
「社会生活上の不利益を受け、人格が損なわれる事態となっている」
齊藤裁判長は判決文で、同性婚を認めない民法や戸籍法の婚姻に関する諸規定は憲法24条1項及び2項、14条1項に違反するとしたうえで、以下の理由を示しました。
憲法24条1項「結婚の自由」、同2項「個人の尊厳と両性の平等」については、現行の「結婚や家族に関する法制度が、同性間の婚姻を許しておらず、同性愛者は婚姻による社会生活上の制度の保障を受けられていないことで、社会生活上の不利益を受け、アイデンティティの喪失感を抱いたり、自身の存在意義を感じることができなくなったりするなど、個人の尊厳をなす人格が損なわれる事態となってしまっている」としました。
「同性婚定めた場合の不利益、弊害の発生はうかがえない」
他方で、「同性婚を定めた場合の不利益、弊害の発生はうかがえない」としたうえで、同性婚を可能とする国は多く、国連自由権規約人権委員会が同性婚を享受できるよう指摘している。調査でも同性婚を容認はほぼ半数を超えていることを示し「地方公共団体によるパートナーシップ制度は制約があり、現行規定が異性間の婚姻以外を一切手当していないことで、同性婚ができないことによる不利益が解消されているということはできない」として、少なくとも現時点においては国会の立法裁量の範囲を超えており、24条に違反していると断じました。
「同性婚を許していないことは合理的根拠を欠き、差別的な扱い」
14条1項「法の下の平等」については、「現行規定が、同性婚を許していないため、同性愛者は同性と婚姻することができず、これによる制度的な保障が受けられないことから、異性愛者の場合に異性との婚姻の成立によって享受可能となる様々な制度が適用されないという著しい不利益を様々な場面で受けている。国会が、立法裁量を有することを考慮しても、同性愛者に婚姻を許していないことは、現時点においては、合理的な根拠を欠くものであって差別的な取り扱いである」として、14条1項に違反していると示しました。
一方で、国家賠償は認めず
一方、立法不作為が国賠法1条1項の適用上違法として損害賠償を求めたことに対しては、「国会の議論や司法手続きにおいて憲法違反であることが明白になっていたとはいえない。同性婚立法の在り方には多種多様な方法が考えられ、設けるべき制度内容が一義的に明確であるとは言い難い」とし、さらに「国会が正当な理由なく長期にわたって現規定の改廃などの立法措置を怠っていたと評価することはできない」として、改廃しなかったことが違法であるとは認められないとの判断を示し、賠償請求を却下しました。
待ちに待った違憲判決に喜ぶ原告
判決後、高裁前で原告や弁護士が、違憲判決を下した高裁判決に対して一様に評価するコメントを発表しました。
(原告女性)「待ちに待った違憲判決。とても嬉しい気持ちです。これまで多くの方が応援してくださったおかげで、まだこの裁判は続くかもしれないが、引き続き応援してくれたら嬉しい」
(原告男性)「本当に緊張しました。今日(午前に)東京地裁2次判決があったので、どれほど良い判決が出るかわからなかったが、思った以上の(いい)判決が出て、泣いてしまいました。本当に司法が積極的に同性間の婚姻を進めようという意志を感じました。この判決をぜひ国会議員の皆さんも見ていただいて、賢明な判断をしていただきたいと思います」
(原告男性2)「(判決を受けて)夢の中にいるような状況です。5年間たたかってきたのですけど、(むせび泣き)本当によかったです。ありがとうございました」
弁護士も高裁判決を高く評価し、国会が早く法制化を
(加藤弁護士)「今日の判決は、同性間に婚姻を認めない民法戸籍法、憲法24条1項2項いずれも憲法14条1項に違反。今日、高裁は私たちの思いに正面から答えてくれた。同性間の婚姻は異性間の婚姻と同等に認めるという(主旨の)判決。今日の高裁判決は7件目だが、その中で初めての、意義のある判決だった。弁護団としても、この判決を高く評価する。あとは国会が早くこの判決を受けて、同性間の婚姻に向けて法制度化を進めてもらいたい」
なお、控訴人らは損害賠償を求めて最高裁への上告を決めました。