国会は同性婚認める立法直ちに着手を!札幌弁護士会が会長声明

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同性婚を認めない民法及び戸籍法の婚姻に関する諸規定を違憲と断じた札幌高裁の判決(3月14日)を受けて、札幌弁護士会(清水智会長)は、国に対して、重大な人権侵害を生んでいる現在の違憲状態を速やかに解消するべく、法律上同性の者同士の婚姻を認める立法(法改正)に、直ちに着手することを強く求めるとする、会長声明を3月26日に発表しました。

同性婚を認めていないこと自体24条、14条1項に違反

声明では、全国5地域で提起されている「結婚の自由をすべての人に」訴訟の中で、高裁での初めての違憲判断であり、本件規定が憲法24条1項も含めた憲法24条全体に違反するものと判断したもので、かつ同性カップルに何らの法的保護を与えていないことではなく、婚姻を認めていないこと自体について、憲法24条及び憲法14条1項に違反すると判示したものである、と評価しています。

24条1項は同性婚も保障している

そのうえで、高裁判決が、憲法24条1項に関し、これまで他の裁判所があくまで異性間の婚姻に限ったものと解釈してきたのに対し、「その文言のみに捉われる理由はなく、個人の尊重がより明確に認識されるようになったとの背景のもとで解釈することが相当である」としました。そして、同条項が起草時において異性間の婚姻を定めたものであったとしても、社会情勢の変化を踏まえ、「人と人との間の自由な結びつきとしての婚姻をも定める趣旨を含み、両性つまり異性間の婚姻のみならず、同性間の婚姻についても、異性間の場合と同じ程度に保障している」と述べたことを強調しています。

さらに14条1項に関しても、現行規定が、同性婚を許していないことは、現時点においては合理的な根拠を欠くものであって、差別的取扱いに当たるとして同条項にも違反すると指摘しています。

パートナーシップ制度は同性婚できない不利益解消されていない

加えて、本判決は、パートナーシップ認証制度は当該自治体による制度という制約があり、同性婚ができないことによる不利益が解消されているわけではないこと、同性婚に対する否定的な意見や価値観を有する国民も少なからずいるが、これらが感情的な理由にとどまるものであって、異性婚との区別についての合理的な説明がなされていないことなどを正当に指摘していると述べています。

弁護士会も法令改正速やかに行うよう意見書

日本弁護士連合会は2019年7月、「同性の当事者による婚姻に関する意見書」を発出し、同性間の婚姻を認めない現行法制は、同性間の婚姻の自由を侵害し、法の下の平等に違反するものであり、憲法13条、14条に照らし重大な人権侵害であるとし、国に対して法令の改正を速やかに行うことを求めてきました。

2021年の違憲判決後、国会で具体的な議論に至っていない

そして、札幌弁護士会も2021年4月、「『結婚の自由をすべての人に』北海道訴訟第一審違憲判決を受けて国会に早期の立法を求める会長声明」を発出し、国に対し、当該判決を真摯に受け止め、重大な人権侵害を生んでいる現在の違憲状態を解消するべく、同性間の婚姻を認める立法に直ちに着手することを強く求めました。
同声明から約3年が経過し、他の「結婚の自由をすべての人に」訴訟が係属する・しないに関わらず多くの弁護士会から多くの声明が発出されたものの、未だに法律上同性の者同士の婚姻を可能とする立法について、国会では具体的な議論にも至っておらず、その間も、個々の同性カップルは、現行の法律婚制度を利用することができないと断じました。

違憲状態速やかに解消する同性婚立法に着手、国に求める

そして、国に対し、高裁判決について、事実認定、憲法評価、早急に真摯な議論と対応をすることが望まれるとした付言ごとを真摯に受け止めて重大な人権侵害を生んでいる現在の違憲状態を速やかに解消するべく、法律上同性の婚姻を認める立法(法改正)直ちに着手することを強く求めるとした声明を発出しました。

「同性婚導入」決断求める石川大我議員に、拒否貫く岸田首相

国会では、唯一ゲイをカミングアウトしている石川大我参議院議員(立憲民主党)が何度も同性婚導入を求める質問を行っています。今年に入っても札幌高裁判決翌日の3月15日の予算委員会で、「励まされる判決だった。国会議員の皆様の賢明な判断をお願いしたい」との原告らの声を紹介し、「世界の36か国が認めています。いい加減、同性婚法を導入すべき」と質しましたが、岸田首相は、東京地裁の「違憲状態」、札幌高裁の「違憲判決」は承知しているとしながらも、「憲法上、当事者双方の性別が同一である場合の結婚は想定されていない。憲法に違反するものではない」と、違憲状態、違憲判決が出ているにも関わらず、無視して法改正を拒否し続け、当事者が重大な人権侵害に置かれている状態を放置し続けています。

札幌弁護士会の声明文全文
https://satsuben.or.jp/statement/2024/03/26/743/

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