最高裁がトランス女性の性別変更後に生まれた子と親子関係認める

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写真上 最高裁

最高裁第2小法廷(尾島明裁判長)は21日、40代のトランス女性が性別変更後に自身の凍結精子を使ってパートナーとの間に生まれた次女との関係を「法的な親子関係と認める」判決を示しました。
この裁判は、2018年に戸籍上の性別を男性から女性に変更したトランス女性とそのパートナーの女性が、性別変更前の凍結精子を用いて生まれた2人の子どもとの親子関係を求めていたもので、22年の東京高裁(木納敏和裁判長)は、性別変更前に出生した長女については親子関係を認めましたが、次女については「性別変更後に生まれたため女性を『父』とは認められない」として退けました(参照)。今回、最高裁が高裁判決を退けて、生物学上の父が女性に性別変更した後にできた子どもとの法的な親子関係を認めたのは初めてです。

裁判官全員「子の福祉や利益に反するのは明らか」

裁判官4人全員一致の結論で認められました。最高裁第2小法廷は、認知がない場合には養育や扶養を受けられないほか、相続人になれないといった不利益が生じるとし、「子の福祉や利益に反するのは明らかだ」と指摘し、「未成年者の子どもがいない」ことを性別変更の要件とする特例法の規定にも言及し、規定は未成年者の子への配慮に基づくもので、「認知請求を妨げる根拠にはならない」としました。

裁判長「家族秩序の混乱は具体的なものとは言い難い」

尾島裁判長は補足意見で、「(父子関係を認めた場合に)想定される家族秩序の混乱は、具体的なものとは言い難い」との見解を示しました。
補足意見では、検察官出身の三浦守裁判官も「生殖医療技術の発展や利用の拡大が進む中、法整備の必要性が認識されながら、20年以上が経過し、現実が先行している」と立法での解決を促しました。

性別に関係なく子どもには親を定める権利がある

代理人で自身もトランスジェンダー女性の仲岡しゅん弁護士は、朝日新聞のインタビューで「性別に関係なく、子どもには親を定める権利がある。性的少数者も家族をつくる権利があるということを問う裁判だった」と振り返り、「個人の幸せ、子の福祉を阻んでいるのは誰なのか。行政であり司法であることを浮かび上がらせたかった」と語っています。

「裁判官が国民意識の多様化に自律的に知見高める必要」最高裁長官が指摘

また、最高裁の戸倉三郎長官は3日の憲法記念日を前に記者会見し、同性婚を認めない民法などの規定は違憲だとして同性カップルらが国を相手に損害賠償を求める訴訟が5地裁に計6件起こされ、高裁判決1を含む7件の判決が出ており、「違憲」と「違憲状態」が各3件に対し、「合憲」は1件にとどまっている現状に関して、「国民の価値観や意識の多様化が進んでいる。問題となっている社会の動きに、裁判官1人1人が主体的かつ自律的に知見を高めることが必要。司法行政としても環境を整える努力が必要だ」と語っていました。

参考
朝日新聞 https://digital.asahi.com/articles/ASS6P1C5FS6PUTFL00XM.html
時事通信 https://www.jiji.com/jc/article?k=2024062100752
毎日新聞 https://mainichi.jp/articles/20240620/k00/00m/040/231000c
共同通信 https://news.goo.ne.jp/article/kyodo_nor/nation/kyodo_nor-2024050201001715.html
東京新聞 https://www.tokyo-np.co.jp/article/324899

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