福岡県古賀市が「事実婚と同様の」同性カップルの住民票記載方針と同性婚の法制化を国に要望

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写真上 古賀市役所(HPより)

長崎県大村市が男性カップルの1人を事実婚と同じ「夫(未届)」と記載した住民票を交付したことに対し、総務省が「実務上の支障をきたす恐れがある」との見解を示したことを受け、福岡県古賀市の田辺一城市長は26日、同性カップルも法律婚・事実婚と同様の取り扱いがなされるように、国において早急に方針を示すよう求めた要望書を23日付で内閣府と総務省に提出したと発表しました。

同性婚が認められていないのは合理性を欠き、差別的な取扱い

要望書では、古賀市でも住民票の続柄欄の記載について、前向きに検討したが、住民基本台帳法の制度目的が達せられなくなる恐れがあるため、「『夫(未届)』の記載を行わないとせざるを得なかった」と説明しました。
さらに、「同性婚が認められていないことは合理性を欠いており、性的マイノリティの方々が合理的理由のない差別的取り扱いを受けているものと考える」「同性カップルについても法律婚・事実婚と同様に各種社会保障が受けられるよう、同性婚を認めることを含め、必要な立法措置を行うことを要望する」としています。

20年にパートナーシップ証明制度導入し、様々な支援に取り組む

古賀市は、2020年4月からに福岡県で3番目に同性パートナーシップ証明制度をスタートさせて、同年「古賀市職員のための性多様性対応ガイドライン」を策定し、21年には市民向けの『多様な性を知るガイドブックーありのままの自分で輝ける社会に向けて』という冊子を配布。同年には九州で初めてパートナーシップ証明制度をファミリーシップ制度に拡充し、今年も「プライド月間in古賀」として市庁舎にレインボーフラッグを掲げて、公共施設でのバッジ配布やワークショップ・パネル展の開催など、様々な啓発活動を行うなど、LGBTQ支援に熱心に取り組んできています。

参考 読売新聞

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