写真上 福岡高等裁判所
憲法13条、14条1項、24条2項に「違反」
同性どうしの婚姻を認めていない民法や戸籍法の規定は憲法違反だとして、九州の同性カップル3組6人が国を訴えた訴訟の控訴審判決が13日、福岡高裁で行われ、岡田健裁判長は、幸福追求権を定めた憲法13条と法の下の平等を定めた14条1項、個人の尊厳と両性の平等に基づいた家族法の制定を求める24条2項について「違憲」との判断を示しました。
法制度設けていないことは、幸福権を追求する道を閉ざしてしまう
13条違反を認めたのは一連の裁判で初めてで、岡田裁判長は「当事者が同性である場合の婚姻について法制度を設けていないことは、同性の者を伴侶として選択する人が幸福権を追求する道を閉ざしてしまう」として「憲法13条に違反するものと言わざるを得ない」と理由を述べました。一方、国会が立法措置を怠ったとは言えないとして23年6月の一審・福岡地裁判と同様、国の賠償責任は否定し、同性カップル側の控訴を棄却しました。
全国の高裁で連続3件目の「違憲」判決
同種の訴訟は全国5地裁で計6件起こされ、高裁判決は3件目。高裁での「違憲」判決は今年3月の札幌高裁が14条と24条1項、2項、同10月の東京高裁判決が14条と24条2項に違反するとしており、今回の福岡高裁で3件連続「違憲」判決となりました。
「法制化が一番の目標なので、今後もできることはやっていきたい」
NHKによると、原告の1人で福岡市に住むまさひろさん(37)は、「すごく緊張していましたが、13条という私たちが幸福追求できていないというところまで触れていただいて安心しています」と話していました。
また、パートナーのこうすけさん(35)は、「地裁では違憲状態で歯切れが悪い印象でしたが今日はずばっと違憲と言っていただいて嬉しいです。法制化していただくのが一番の目標なので、今後もできることはやっていきたい」と語っていました。
写真上 違憲判決に喜ぶ原告と支援者ら
参考