同性婚訴訟 大阪高裁で「違憲」判決 全国で5件目 国に対応促す

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写真上 大阪高裁(裁判所HPより)

同性婚を認めない民法や戸籍法の現行規定は「婚姻の自由」や法の下の平等を保障する憲法に違反するとして、愛知、京都、香川の3府県の同性パートナー3組6人が国に1人100万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で大阪高裁(本多久美子裁判長)は25日、現行規定は「違憲」と判断しました。法の下の平等を定める憲法14条1項と、人の尊厳と両性の本質的平等を掲げた24条2項に違反すると指摘しました。

唯一合憲の1審大阪地裁判断が2審高裁でくつがえる

全国5地裁で6件起こされた同様の訴訟は1審で憲法判断が分かれ、1審の大阪地裁は「ただちに憲法違反とは認められない」として唯一「合憲」判断をしていましたが、2審の大阪高裁は札幌、東京、福岡、名古屋に続いて連続5件目の「違憲」判決となりました。
また損害賠償については他の2審と同様、「最高裁判所の統一判断が出ていない」ことなどを理由に退けました。

同性同士の婚姻制限は権利を著しく損なう

本多裁判長は判決理由で、「同性カップルの法的な不利益は著しく大きく、止むを得ないものと正当化は出来ない」として、14条1項違反を認定しました。また、「相互に求め合うもの同士の婚姻は個人の人格的生存に結び付いた重要な公的権利で、同性同士の婚姻を制限することは権利を著しく損なっている」として24条2項にも違反するとしました。

不合理な差別を根本的に解消できないと国の対応促す

さらに判決では、「同性カップルについてのみ婚姻と別の制度を設けることは新たな差別を生み出す恐れがあり、不合理な差別を根本的に解消できない」などと言及し、国の対応を促しました。

原告「違憲判断が出てほっとしている」

NHKの取材に対し、京都市に住む原告の坂田麻智さんは「違憲判断が出てほっとしています。判決の中で、『同性カップルについてのみ今の婚姻制度とは別の制度を設けることは、新たな差別を生み出す』と明確に言っていただき、私たちが訴えていたことを理解してもらえてよかったです」と話していました。

参考
NHK
共同通信
毎日

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